受給要件、所得制限
障害年金とは、厚生年金保険法や国民年金法に基づいて、病気やケガによって障害を負った人に対して支給されます。公的年金の総称で、一時金についても取扱いがあります。
労働災害の時の支給される年金については、労働者災害補償保険が管理しています。
障害年金の詳細については、日本年金機構のホームページにも掲載されているので、参考になるでしょう。
障害年金には受給要件があるため、障害があるからといって必ずしも全員が補償されるわけではありません。
詳しい受給要件についても日本年金機構のホームページに出ていますが、一部抜粋すると下記のような要件があります。
・一定の障害の状態
・国民年金に加入している時に障害の原因が起った
障害年金を受け取るには所得制限もあるので気を付けましょう。
二人世帯で所得が398万4千円を超える場合、全額の半分相当に限って支給停止になります。
貰える金額
もし自分や家族が障害年金の受給要件を満たしていれば、貰える金額についても気になるでしょう。
貰える金額は、障害年金の対象になる人全員同じではありません。
その人によって違ってきます。
厳密にいうと、障害等級によって障害年金が変わってきます。
2級等級でしたら、779300円に配偶者加給年金や報酬比例の年金が加算されます。
3級の場合は584500円が最低保証されます。1級の場合は974,125円で、貰える金額は一番多くなります。
1級の支給額は、2級の1.25倍です。
お子さんが障害等級1級、2級の場合、お子さんの加算は18歳年度末から20歳まで園長として支給されます。
配偶者の有無によって貰える金額が変わることはありません。
申請とデメリット
障害年金にはメリットもありますが、デメリットもあるので気を付けましょう。
・扶養から外れる場合がある
・死亡一時金、寡婦年金が入らない
・受給状況を勤務先に知られる
・所得制限の対象になる
障害年金をもらいたい場合には、申請手続きが必要です。この申請手続きを正しくしないことには、申請が通らず障害年金の等級の審査すら進みません。
障害年金が確実に受けられるとわかっている時は、年金請求書が必要です。
年金請求書は、お近くの年金事務所や年金相談センターで受け取れます。
また、日本年金機構のホームページから、年金請求書様式第10号をダウンロードして印刷できます。
ご自宅に印刷機があればそちらから印刷して申請手続きを進めるのもいいでしょう。
診断書(身体・知的・精神)
障害年金を申請する時歯、申請書類だけでなく、添付書類も必要になるので忘れないようにしましょう。
障害年金を受ける本人の身分証明書や、診断書(身体・知的・精神)、病歴や就労状況などの申立書などが添付として必要です。
また、障害年金を受け取る時の銀行口座がわかる通帳のコピーなども添付しておきます。
医師の診断書(身体・知的・精神)は、かかりつけの病院に頼めば発行してもらえます。
障害年金があれば、障害の程度によって継続的に支給金が得られます。
医師の診断書がなければ証明されないため、申請が無効になることがあるでしょう。
障害等級は、国民年金や厚生年金保険、障害認定基準に基づいて決定されます。
この障害等級を適切に決定するためにも、診断書(身体・知的・精神)はできる限り詳しい必要があります。
更新
障害年金は更新が必要です。これを知らなければ、本来継続的に貰えるはずの障害年金がストップしてしまいます。
障害年金は病気やけがの状態を確認するためにも、定期的に更新が必要なのです。
障害年金を受け取っていても、ケガや病気の状態が途中で良くなれば等級が変更になり、もらえる金額も変わってくるでしょう。
正確な障害年金を割り出すためにも、更新して今の状況を確かめるということが大切なのです。
更新は、障害状態確認届が届いたらおこないます。
数年おきにその障害状態確認届が届くでしょう。
今現在、障害年金を受け取る資格が正当にあるかどうかを審査します。
更新した結果等級が今までより高くなればもっと貰える金額が増えますし、逆に下がれば当然貰える金額は安くなります。